訪問販売法(通信販売)に基づく表示
第1章 総則
第1条(目的)
この法律は、訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に係る取引並びに連鎖販売取引を公正にし、並びに購入者等が受ける事のある損害の防止を図ることにより、購入者などの利益を保護し、あわせて商品などの流通及び、約務の提供を適正かつ円滑にし、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする
第2章 訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売
第1節 定義 第2条(定義)
@この章(第2条〜第10条の7以下この条において同じ)及び第18条の2において「訪問販売」とは、次に掲げるものをいう。
1 販売業者又は役務の提供の事業を営む者(以下「役務提供事業者」という。)が営業所、代理店その他の通商産業省令で定める場所(以下「営業所等」という。)以外の場所において、売買契約の申込みを受け、若しくは売買契約を締結して行う指定商品若しくは指定権利の販売又は役務を有償で提供する契約(以下「役務提供契約」という。)の申込みを受け、若しくは役務提供契約を締結して行う指定役務の提供
2 販売業者又は役務提供事業者が、営業所等において、営業所等以外の場所において呼び止めて営業所等に同行させた者その他政令で定める方法により誘引した者(以下「特定顧客」という。)から売買契約の申込みを受け、若しくは特定顧客と売買契約を締結して行う指定商品若しくは指定権利の販売又は特定顧客から役務提供契約の申込みを受け、若しくは特定顧客と役務提供契約を締結して行う指定役務の提供
Aこの章及び18条の2において「通信販売」とは、販売業者又は約務提供事業者が郵便その他の通商産業省令で定める方法(以下「郵便など」という)により売買契約又は約務提供契約の申込を受けて行う指定商品若しくは指定権利の販売、又は指定約務であって電話勧誘販売に該当しないものの提供をいう。
Bこの章及び第18条の2において「電話勧誘販売」とは、販売業者又は、約務提供事業者が、電話をかけ又は政令で定める方法により電話をかけさせ、その電話において行う売買契約又は約務提供契約の締結についての勧誘(以下「電話勧誘行為」という)により、その相手方(以下「電話勧誘顧客」という)から当該売買契約の申込を郵便等により受け、若しくは電話勧誘顧客と当該売買契約を郵便などにより締結して行う指定商品若しくは、指定権利の販売または電話勧誘顧客から当該約務提供契約の申込を郵便などにより受け、若しくは電話勧誘顧客と当該約務提供契約を郵便などにより締結して行う指定約務の提供をいう。
Cこの章及び第21条において「指定商品」とは、国民の日常生活に係る取引において販売される物品であって政令で定めるものをいい、「指定権利」とは、施設を利用しまたは、約務の提供を受ける権利のうち国民の日常生活に係る取引において販売されるものであって政令で定めるものをいい、「指定約務」とは、国民の日常生活に係る取引において有償で提供される約務であって政令で定めるものをいう。
第3節 通信販売
第8条(通信販売についての広告)
販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は指定役務の提供条件に
ついて広告をするときは、通商産業省令で定めるところにより、当該広告に、当該商品若しくは当該権利又は当該役務に関する次の事項を表示しなければならない。ただし、当該広告に、請求によりこれらの事項を記載した書面を遅滞なく交
付する旨の表示をする場合には、販売業者又は役務提供事業者は、通商産業省令で定めるところにより、これらの事項の一部を表示しないことができる。
1 商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価(販売価格に商品の送料が含まれない場合には、販売価格及び商
品の送料)
2 商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
3 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
4 商品の引渡し又は権利の移転後におけるその引取り又は返還についての特約に関する事項(その特約がない場合には、その旨)
5 前各号に掲げるもののほか、通商産業省令で定める事項
第8条の2(誇大広告等の禁止)
販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は指定役務の提供条件について広告をするときは、当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、当該商品の引渡し又は当該権利の移転
後におけるその引取り又はその返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
第9条(通信販売における承諾等の通知)
販売業者又は役務提供事業者は、指定商品若しくは指定権利又は指定役務につき売買契約又は役務提供契約の申込みをし
た者から当該商品の引渡し若しくは当該権利の移転又は当該役務の提供に先立つて当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の全部又は一部を受領することとする通信販売をする場合において、郵便等により当該商品若しくは当該
権利又は当該役務につき売買契約又は役務提供契約の申込みを受け、かつ、当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役
務の対価の全部又は一部を受領したときは、遅滞なく、通商産業省令で定めるところにより、その申込みを承諾する旨又は承諾しない旨(その受領前にその申込みを承諾する旨又は承諾しない旨をその申込みをした者に通知している場合には、その旨)その他の通商産業省令で定める事項をその者に書面により通知しなければならない。ただし、当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の全部又は一部を受領した後遅滞なく当該商品を送付し、若しくは当該権利を移転し、又は当該役務を提供したときは、この限りでない。
第9条の2(指示)
主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者が前三条の規定に違反した場合において、通信販売に係る取引の公正及び購入
者又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、
必要な措置をとるべきことを指示することができる。
第9条の3(業務の停止等)
@主務大臣は、販売業者若しくは役務提供事業者が第八条から第九条までの規定に違反した場合において通信販売に係る取引の公正及び購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は販売業者若しくは役務提供事業者が前条の規定による指示に従わないときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、一年以内の期間を限り、通信販売に関する業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。
A主務大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。